1965-04-28 第48回国会 衆議院 文教委員会学校警備員小委員会 第3号
○安嶋説明員 警備員を置いた場合に要する金額でございますが、これは置き方によってもちろん金額が変わるわけでございますが、かりに小中高、盲ろう、養護学校の全部につきまして、分校も含めて一校二名の警備員を置くといたしますと、私どもの概算では二百八十二億円必要であるというふうに考えます。この単価は昭和四十年度におきます公立学校の用務員の単価をとって計算いたしております。年間三十三万九千円という単価でございます
○安嶋説明員 警備員を置いた場合に要する金額でございますが、これは置き方によってもちろん金額が変わるわけでございますが、かりに小中高、盲ろう、養護学校の全部につきまして、分校も含めて一校二名の警備員を置くといたしますと、私どもの概算では二百八十二億円必要であるというふうに考えます。この単価は昭和四十年度におきます公立学校の用務員の単価をとって計算いたしております。年間三十三万九千円という単価でございます
○安嶋説明員 警備員の問題につきましては、先般大臣から御答弁申し上げましたように、方向といたしましては望ましい方向であり、そういう方向に沿って検討いたすべきであるというふうに考えておりますが、いろいろ検討すべき問題も多いかと思うのであります。現在の教員の勤務の実態から考えて、宿直の勤務が過重であるかどうかという点でございますが、この点はいろいろ御意見、御判断もあろうかと思いますが、一応法規上の点を申
○安嶋説明員 ただいま御指摘の数字は勤務時間外の勤務量の数字かと思います。ただいまお手元にお配りいたしておりますのは、これは服務時間の内と外を合計した数字でございます。勤務時間外だけの数字をとりますれば、大体御指摘のような数字が出るわけでございます。
○安嶋説明員 実はお手元にお配りいたしておりますように、全部職種別でございまして、通じた一人当たりという数字はございません。
○安嶋説明員 学校段階別に大体二%前後の学校を抽出いたしまして、それを合計し、平均したのがお手元にお配りした数字でございます。小学校の場合について申しますと、全体の調査校数が三百二十入校でございますが、一学級の学校が三十四校、二学級から五学級のものが三十八校、六学級が四十四校、七学級から十学級が四十四校、十一学級、十二学級が四十六校、十三学級から十六学級が三十八校、十七学級、十入学級が三十四校、十九学級
○安嶋説明員 最初の資料についての御要求でございますが、十分御満足のいけるものが早期につくれるかどうか、多少自信がない点もございますが、極力御趣旨に沿う資料を作成して、提出いたしたいと考えております。 なお、資料の中に、予算関係の資料というお話がございましたが、実は警備員関係の予算というものは、これは国の予算はもとよりでありますが、地方交付税等にも、積算がございません。で、国の関係といたしまして関連
○安嶋説明員 実はその給与の体系につきましては、全国的な調査はまだ行なっておりませんが、東京都の例でございますと、職員の身分はそれぞれ設置する団体の職員ということでございまして、職員の職種といたしましてはいわゆる単純な労務に服する職員ということで、地方公営企業労働関係法が適用になっております。それで、この身分は都に属するものと区その他の市町村に属するものとがあるわけでございますが、いずれにいたしましても
○安嶋説明員 学校警備員の設置の状況でございますが、昭和三十八年十二月一日現在の調査によりますと、全町村三千四百三十三市町村のうち、学校警備員を設置いたしておりますのが、百三十五市町村でございます。この市町村の中には、東京都の特別区も含めて計算をいたしております。このほかに実は調査の関係上、市町村の数ということでなくて、学校数であがっておりますのが、ほかに百十八校ございます。学校警備員の人数でございますが
○安嶋説明員 御指摘の点は、非常に重要な問題点だと考えております。私どもまだ結論を持っているわけではございませんが、内航の小型船舶のそういう乗組員の養成につきましては、運輸省とも協議いたしまして、十分研究してまいりたい、かように考えております。
○安嶋説明員 認可でございます。
○安嶋説明員 おことばでございますが、現在高等学校令というものはございません。学校教育法の中に高等学校という章がございまして、その法律に基づいて認可されておる正規の課程でございます。
○安嶋説明員 十二チャンネルでやっておりますものは科学技術学園高校というものでございまして、これもNHKの学園高校と同じように、学校教育法に基づきまして高等学校の通信教育として施行されておるものでございます。
○安嶋説明員 校務は、包括的に申しますと、学校としての目的遂行のために必要な業務の一切ということになるかと思うのであります。その中には、校舎、設備等の管理、あるいは人的な要素の教職員に対する職務上の監督、その他学校の管理運営に関する全般を校務として私ども理解をいたしております。法律の、校長は業務を掌るというのは、校長がそういった学校の全体的な目的遂行のための中務をつかさどるという趣旨でございまして、
○安嶋説明員 ただいまお等え申し上げたとおりでございますが、教諭の職務が教育である、これが主たる職務であるということは、当然なことだと思います。しかし、ほかに学校の施設設備の管理等の校務という事務も、これは校長の職務として規定があるわけでございまして、その分掌を命ぜられた場合には、その職務が教諭に付加されるというふうに私ども考えております。
○安嶋説明員 学校教育法の二十八条の規定によりますと、御承知のとおり、校長は校務を掌るという規定があるわけでございます。校務の内容につきましては、学校の運営に必要な校舎、設備等の物的なものの管理、それから教職員等の人的な要素の管理、その他学校連帯の全般に関する管理運営がその校務の内容になるというふうに私ども考えるわけでございますが、一方教諭の職務といたしましては、御承知のとおり、教諭は教育を掌るという
○安嶋説明員 私ども支障があるとも、それから不適当であるとも、全く考えません。しかしながら、そこまで立ち至った指導を文部省が教育委員会にすることはいかがであろうか。むしろ教育委員会の御判断において措置さるべきことであるというのが、私どもの考えでございます。
○安嶋説明員 ただいまおっしゃいましたような御趣旨は非常によくわかるのでございますが、文部省としましてはそこまで立ち入って教育委員会に対して指導するのもいかがかというのが、私どもの考えであります。
○安嶋説明員 ただいまのお話でございますが、お気持ちといたしましては私も同感でございますが、ただ実際そういう扱いをするかどうかという問題は、これは各都道府県なり市町村の教育委員会で判断すべき問題であろうというふうに結論的に考えられるわけであります。任命がえをするということももちろん考えられるわけでございますが、逆に実習教諭、実習助教諭あるいは実習助手の定数が条例上それぞれ区分して定められているような
○政府委員(安嶋弥君) そのとおりでございます。これは二千円口と申しますのは、実は一年生とそれから二年生以上とがまああるわけでございます。その一年生の二千円を二千五百円にするということでございます。したがいまして、経過的には三千円と二千五百円と二千円の三本になりますが、この二千五百円の口が学年進行でずっと上に上がって参りますと……。
○政府委員(安嶋弥君) お手元にお配りいたしました事項別表に即しまして概要の補足説明をいたします。 ただいま大臣から御説明がございましたように、三十八年度の文部省所管の予算額の一般会計総予算に占める比率は一二・三%でございますが、昨年度のこれに該当する比率は一一・九%でございまして、〇・四%の増となっております。〇・四%の増でございますが、金額といたしましては約六百十二億円の増でございます。それから
○説明員(安嶋弥君) お手元にお配りいたしております資料につきまして、昭和三十八年度の文部省の概算要求の内容について御説明を申し上げたいと思います。 一番最後の九ページをごらんいただきますと要求の総額がございますが、明年度の要求総額は四千百十四億円余でございます。前年度予算が二千八百九十五億円余でございまして、差引千二百十八億円余の増加になっております。比率といたしましては、前年度に対しまして約四二
○説明員(安嶋弥君) 文部省所管の船舶は、これは、御承知のとおり、大学関係、それから商船高等学校関係が主でございまして、大学関係といたしましては、商船大学が東京と神戸にございます。その関係のこれは比較的小型のものでございますが、練習用の船舶がございます。それから水産大学関係といたしましては、北海道大学の水産学部、東京水産大学、それから長崎大学の水産学部、鹿児島大学の水産学部等におきまして、水産の実習船
○政府委員(安嶋弥君) 鉄骨、鉄筋と木造の振り分けでございますが、御承知の通り、市街地建築物法、あるいは建築基準法等によりまして、耐火構造であることを要する地域につきましては、耐火造ということで、鉄筋あるいは鉄骨の配当をいたしておるわけでございますが、その他の地域につきましては、その地域の各種の事情を勘案いたしまして、これを配当するという方法をとっております。
○政府委員(安嶋弥君) 鉄筋コンクリートでございますと、五万六千二百円、鉄骨造でございますと四万二千九百円、木造でございますと二万七千二百円ということに相なります。
○政府委員(安嶋弥君) お答え申し上げます。公立文教施設費の坪当たり単価でございますが、これは全国均一ではございませんで、人件費の地方差等がございますので、若干の格差がございます。しかし、それはごくわずかな格差でございまして、大体は予算単価と申しますか、平均単価で実施されております。
○政府委員(安嶋弥君) 教官研究旅費の積算でございますが、これは三十三年度の単価を申し上げますと、講座制の場合、これが一人一万六千八百円になっております。教授一万六千八百円、それから助教授が一万三千五百六十円、講師が一万三千五百六十円、助手が九千六百円ということになっております。それから学科目制の場合でございますが、教授が一万一千二百八十円、助教授、講師が六千九百六十円、助手が四千二百円という積算になっております
○政府委員(安嶋弥君) 確かに御指摘のような点があるわけでございまして、最初から流用することを前提に予算を組むというようなことはもちろんないわけでございますけれども、従来の実績にかんがみまするとき、教官研究旅費から職員旅費への流用が若干行なわれておるということは御指摘の通り事実で、ございます。従いまして私どもといたしましては、必要な職員旅費は所要額を計上いたすということで、近年徐々に改善を加えて参っておるわけであります
○政府委員(安嶋弥君) 教官研究旅費から職員旅費への流用の問題でございますが、これは御承知の通り、いずれも第八日でございまして、科目の性質が旅費の類ということになっております。従いまして職員旅費と教官旅費との間の流用は、これは部局限りで行なわれておる流用でございまして、各大学が学校の運営上やむを得ない場合には、これらの目の間において適宜流用をやっているのが実情でございます。ただ御指摘のように、職員旅費
○政府委員(安嶋弥君) 高等学校分の三十億の起債の内訳でございますが、実はまだ自治省、大蔵省等とこの実行の面につきまして折衝中でございまして、最終的な結論はまだ出ておりません。
○政府委員(安嶋弥君) その点が非常に問題でございますが、私どもが大蔵省と打ち合わせをいたしまして考えております点は、現在ついております一億九千二百万の補助金は、これは工業高等学校の整備拡充のための補助金だというふうに了解をいたしておりまして、従いまして、一般的な生徒の急増に伴う補助金につきましては今後検討をしたいというふうに考えております。
○政府委員(安嶋弥君) 高等学校生徒の急増の問題でございますが、これは御指摘のように、三十八年から始まるわけでございますが、これが対策につきましては、私ども、一般校舎につきまして大幅な補助金を計上したいということで最終段階まで努力したわけでございますが、御指摘の通り、最終的には工業高等学校の補助金として新規についたにとどまったわけでございます。考え方といたしましては、戦後のベビー・ブームの一連の問題
○政府委員(安嶋弥君) 新潟大学の教育学部の建物の問題でございますが、この建物は、御指摘の通り、非常に老朽した建物でございまして、早晩改築しなければならない時期にきておるわけでございますが、三十六年度の国立文教整備費の予算といたしましては、これは計上いたしておりません。ただ、建物の一部につきまして非常に危険な状態にあるということでございましたので、とりあえず補修をするということにいたしておりまして、
○政府委員(安嶋弥君) お手元にお配りしました予算要求額事項別表について順を追いまして、ただいまの大臣の御説明を補足して御説明を申し上げます。 まず第一は、初等中等教育の改善充実でございます。その第一は義務教育費国庫負担金でございます。この総額は千三百四十三億円余でございまして、文部省所管予算全体の二千四百十六億円余の大体五五%を占めておるのであります。義務教育費国庫負担金のうち、まず給与費でございますが
○説明員(安嶋弥君) 医療費の増の要因は実はいろいろございますが、その第一は患者の増でございます。これは従来の実績に基づきまして算定いたしておりますが、入院患者におきまして約三万人、外来患者につきまして約六十万人の増が見込まれております。それから第二の要因は単との増でございまして、これは最近におきます新薬の採用等によりまして医療単価が増高いたしております。そういう関係の要素が第二の要素でございまして
○説明員(安嶋弥君) 校費でございますが、これは内容の第一は基準寝具の借り上げ費でございまして、御承知の通り、基準寝具といたしまして大学病院が寝具を供与いたしますその関係の経費七千五百万円余がまずその内容の第一でございます。内容の第二は、患者の増に伴います診療用費等の増加でありまして、これが病院の特別庁費といたしまして七十六万六千円がその中に算入されております。
○政府委員(安嶋弥君) この経費は、たとえば公立文教施設費の補助金等、その他文部省には各種の補助金がありますが、毎年重点を定めまして、その補助金は主として経理事務に重点を置いて調査しているわけであります。事業の執行状況等も含めまして調査するために必要な経費でございます。
○政府委員(安嶋弥君) この経費は事務的な経費でございまして、毎年度標準的な予算として計上されておるものでございます。従いまして、御指摘の青年学級の補助金あるいは産業教育の施設費の国庫負担金等との問題とは関係がございません。
○政府委員(安嶋弥君) 高等学校教職員の僻地手当の問題でございますが、国立学校には何と申しますか、僻地あるいは隔遠地に所在する高等学校が現実にございません。従いまして政府職員の給与に関する法律の関連といたしましては、政府からその関係の法律案を提出する必要はないというふうに考えております。そこで問題は、公立の高等学校の問題でございますが、これにつきましては、小、中学校とアンバランスが生ずることは適当でないということは
○政府委員(安嶋弥君) お尋ねの僻地手当でございますが、これは実は御承知の通り議員立法でございまして、政府部内の打ち合わせの結果ああいう結論が出たものではございません。
○説明員(安嶋弥君) 私どもといたしましては、矢嶋先生のお気持は、これは十分了解できるのでございますが、ただいま大蔵大臣からお話がございましたような点に、基本的に相当大きい問題があるように考えております。御趣旨もございますので、引き続き研究をさせていただきたいというふうに考えます。
○説明員(安嶋弥君) 御承知の通り、公立学校の教員の退職手当につきましては、これは各地方公共団体の給与条例で規定がなされているわけでございますが、矢嶋先生の御指摘の点につきましては、おっしゃいましたように、通算することが適当と考えられますので、自治庁等ともよく相談をいたしまして、さような方向に向かって、指導を加えて参りたいというふうに考えております。で、ただいま申し上げましたように、問題は地方公共団体
○説明員(安嶋弥君) 御指摘のような事実は、実は私、存じないのでありますが、教員をもって指導主事に充てます実益の一番大きい点は、従来でございますと、恩給の通算が可能であったという点でございます。 しかしながら、この点につきましては、先般、地方自治法が一部改正になりまして、そういう隘路もなくなったわけでございます。 それから第二の利点は、御承知の通り、指導主事ということで発令になりますと、何と申しますか
○説明員(安嶋弥君) これは数といたしましては、大体毎年同じ程度の数が出ております。ただ、教員の身分で教育委員会に勤務するということ自体は、直ちに違法ということ、ないしは好ましくないというような事態でもございませんので、特に漸減するという方針も、とっておらないのでございます。
○説明員(安嶋弥君) 三十二年度の決算について申し上げますと、地方交付税の交付団体、いわゆる政令県につきましては四百六十名、一般県につきましては九百五十九名ございます。
○説明員(安嶋弥君) ただいま大村主計官からお話の方向が、これは解決のまあ第一の方策であると考えております。予算でございますので、年度開始後ある程度の不足が生ずるということが明らかになったような場合におきましては、まあ第二の方策といたしまして、当該年度の不足を補正予算で措置していただくということを私どもといたしましては検討いたしております。現に昨年度におきましては、三十三年度の当該年度の不足を当該年度